弁護士費用ってどんな種類があるのか、詳しく知っている人は少ないと思います。そもそも利用したことない人が大半ですよね。
実は弁護士によって費用の内訳や項目が違うので明確な規定は存在しません。(少し前まで弁護士費用は全国で統一されていたが自由化された。)
とはいっても、以前の規定から大きく外れて弁護士費用を計算するケースは少ないので、今回は一般的な弁護士費用の種類について押さえるべき4つの項目を紹介していきます。
弁護士費用の種類①:法律相談料
法律相談は弁護士にトラブルの状況を説明し、適切なアドバイスをもらうステップとなります。 相場はだいたい30分で5,000円くらいです。
トラブルに巻き込まれると大抵は、「どうしていいか分からない」といった状況になってしまいます。
弁護士は法律の専門家として、状況に応じた解決策を提示してくれます。
弁護士費用の種類②:着手金
着手金とは弁護士にトラブルの対応をしてもらう前段階で支払う手付金のようなものです。
法律相談を通じてどのように対応していくか弁護士と協議のうえ決定します。例えば
・相手方と示談交渉をする
・相手方を訴える(訴訟を起こす)
などの対応を実施するという内容で契約書が作られ着手金が算出されます。その内容に同意したら、事件の対応を進めてもらうイメージです。
弁護士費用の種類③:日当・手数料
日当・手数料は弁護士の移動や事務手続きにかかる費用です。
例えば、日当は弁護士が移動で拘束された時間に対して支払う費用で、手数料は資料作成や法律調査に伴う費用を指します。
弁護士費用の種類④:報酬金
報酬金とは事件が解決した際、弁護士に成果報酬として支払う費用です。一般的にこの金額が一番高く設定されています。
ちなみに裁判で勝てなかったり、示談が失敗した場合については、基本的に報酬金は支払いません。
弁護士費用の種類:その他
その他にも弁護士が立て替えてくれた交通費や宿泊費などの実費負担分を支払う必要があります。
また、これまで紹介した「着手金」や「報酬金」をひっくるめて、時給換算で金額を確定するタイムチャージ方式といったケースもあります。
最近では「着手金0円」など、弁護士費用の枠が大きく変わってきているので、費用がどのくらいかかるか相談する前に聞いておきましょう!